医師らの刑事免責確立を
医師らの刑事免責確立を
「患者さんを助けようとしている医師は助けてください。患者さんを救おうとしている医師を救ってください」―。医療崩壊を防ごうとの趣旨の下に集まった医師らのネットワーク「全国医師連盟」の発起人の黒川衛医師はこのほど、東京都内で開かれた「医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟」の発足記念シンポジウムで訴えた。黒川氏は、医療崩壊を防ぐため、医師らの刑事免責と国による患者や家族の救済制度を確立すべきだと要望した。
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黒川氏はこのほか、「先進国並みの医療費確保」と「医師に長時間労働をさせている病院に対する取り締まり」を挙げ、「この四つを実行すれば、確実に医療崩壊のスピードは弱まる」と指摘。その上で、同議連に対し「議員立法を真剣に考えてほしい」と求めた。立法内容としては、医師らの刑事免責と患者や家族の救済制度を提案した。
黒川氏は「医療崩壊が既に起きており、医師らへの不当逮捕・判決が、患者を助けようとする医師らの士気を失わせている」と強調。医師や警察官など、現場で救命活動に携わる専門職の刑事免責と、患者や家族に対する救済制度を確立すれば、「悲しみのさなかにいる患者や家族は救済され、患者を救おうとする医師も救済される」と述べた。
さらに、「医療費は無駄金ではない」と訴え、医療に財源を投入することによる雇用創出や、医薬品・医療関連企業の成長などで、経済が活性化するとの見方も示した。また、勤務医の労働環境改善のため、医師の長時間労働を放置している病院の取り締まりを求めた。
最後に、自民党の橋本岳衆院議員が刑事免責について、「一つの極端な意見と思う。国民全体の理解を得るのは難しいのでは」と述べたのに対し、黒川氏は「今は立件要件が不明確なため、医師が『あすはわが身』と不安を感じ、患者を助けようという気持ちがそがれている。刑事免責という言葉にこだわらないが、(立件要件を)厳格化してほしいということ」と応じた。
更新:2008/04/14 19:21 キャリアブレイン
今の時代、刑事免責は医療者側から積極的に求めるべきである。
検察審査会の運用が改正されて2回起訴相当と議決されれば刑事裁判にかけられる。
立法による刑事免責は現場の医療人から見れば最低限の要求だろう。
業務上過失致死傷は結果予見義務、結果回避義務に反した事ととらえられているが
医療行為は本質的に危険なものであり、当然過誤により死亡などと言う悪い結果の予見
は可能である。また結果の回避についても、事後に考えれば、具体的にこうしていれば
悪い結果を回避出来たと言えることは当然であるがしばしばある。
このような医療における特質から考えれば、上記のような注意義務を科されれば
医療行為による不具合での死亡はその全部が業務上過失致死になりかねない。
もとより医療は人に薬物を投与し、手術などで傷つける行為であり正当業務として
免責されている。それなのに結果が悪いと他の業務と同様に刑事罰を科すというのは
どう考えても不当である。
そもそも過失犯に対して刑罰を科しても社会に対する予防効果は全くない。
ただし飲酒運転のような故意犯罪には厳罰は予防効果はある。
諸外国では医療事故や航空事故、原子力発電所などの大きなシステム事故は
刑罰を科すより当事者に真実を語らせる方が社会にとって遙かに有用なことと
考えられている。過誤を犯した人間に対するペナルティは免許停止などの行政罰
再教育などの方が適切である。結果が悪ければ個人に刑事責任を追究するのでは
リスクのある業務が成り立たないと言うことは自明のことであり
法曹人が大事にしている公共の福祉というものを自ら損なっていると言わざるを得ない。
医師の逮捕や、起訴が続いており、それに伴って日本全国から死亡のリスクのある
診療科の医師が逃散しているのは当然のことだと考えられる。この状態を改善再生する
のに必要なことは刑事免責であると改めて言いたい。
検察審査会の運用が改正されて2回起訴相当と議決されれば刑事裁判にかけられる。
立法による刑事免責は現場の医療人から見れば最低限の要求だろう。
業務上過失致死傷は結果予見義務、結果回避義務に反した事ととらえられているが
医療行為は本質的に危険なものであり、当然過誤により死亡などと言う悪い結果の予見
は可能である。また結果の回避についても、事後に考えれば、具体的にこうしていれば
悪い結果を回避出来たと言えることは当然であるがしばしばある。
このような医療における特質から考えれば、上記のような注意義務を科されれば
医療行為による不具合での死亡はその全部が業務上過失致死になりかねない。
もとより医療は人に薬物を投与し、手術などで傷つける行為であり正当業務として
免責されている。それなのに結果が悪いと他の業務と同様に刑事罰を科すというのは
どう考えても不当である。
そもそも過失犯に対して刑罰を科しても社会に対する予防効果は全くない。
ただし飲酒運転のような故意犯罪には厳罰は予防効果はある。
諸外国では医療事故や航空事故、原子力発電所などの大きなシステム事故は
刑罰を科すより当事者に真実を語らせる方が社会にとって遙かに有用なことと
考えられている。過誤を犯した人間に対するペナルティは免許停止などの行政罰
再教育などの方が適切である。結果が悪ければ個人に刑事責任を追究するのでは
リスクのある業務が成り立たないと言うことは自明のことであり
法曹人が大事にしている公共の福祉というものを自ら損なっていると言わざるを得ない。
医師の逮捕や、起訴が続いており、それに伴って日本全国から死亡のリスクのある
診療科の医師が逃散しているのは当然のことだと考えられる。この状態を改善再生する
のに必要なことは刑事免責であると改めて言いたい。
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